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VaR証拠金の仕組み

※ 2023年11月6日(月)に「SPAN方式」から「VaR方式」への変更されました。

VaRについて

商品先物取引の証拠金は、証拠金取引において国際標準となっているVaR(バー)に準拠して計算されます。
商品先物取引業者はVaRにより算出される最低限必要な証拠金額(証拠金維持額)以上の額を「委託者証拠金」として定め、お客様にその額を預託していただくことになります。

証拠金の計算方法

これに基づき、弊社では以下のように委託者証拠金を計算します。

委託者証拠金=1枚当たりの委託者証拠金(※)× 取引枚数

(株)日本証券クリアリング機構(JSCC) が算出する銘柄別VaR証拠金額に準じる

両建について

同一商品の両建(異限月を含む)のポジションを保有している場合、売り買いで枚数の多い方を証拠金の計算対象とします。(ただし、特定の銘柄は除く。)

当限玉の例外

当月限の建玉に関しては両建計算の対象外とし、1枚当たりの委託者証拠金に売り買いの合計枚数を乗じた額を委託者証拠金とします。

証拠金の計算例

建玉保有枚数

※1枚当たりの委託者証拠金=100,000円の場合
当限月2番限3番限
1枚2枚
2枚1枚2枚

※2番限について、売1枚・買1枚が両建てとなります。

当月限
建玉: 3枚
100,000円×3枚= 300,000円

その他限月
建玉: 売2枚、買3枚
100,000円×3枚= 300,000円

必要証拠金:当月限+その他限月=600,000円

値洗い損益について

保有建玉の値洗い損益は実現損益として扱います。
従って、値洗い益によって建玉をしていただくことが可能です。ただし、値洗い益を出金することはできません。

逆に値洗い損・売買差損が発生したことにより、お客様の受入証拠金の総額が委託者証拠金を下回った場合、証拠金不足額を翌営業日午前11時までにご入金いただく必要があります。

証拠金不足額の計算例

証拠金不足額の計算例について、現金、有価証券、両資産が混合している場合の例を記載しております。
総額の不足額または現金不足額が生じた場合には、いずれか大きい額以上の額をご入金いただく必要があります。

1. 預かり証拠金がすべて現金の場合(総額の不足額)

値洗い損で不足金発生

この例では、預かり証拠金150万のうち委託証拠金に100万円を使っており、50万円余裕があります。
この状態で値洗いが-70万円になった場合、不足額は20万円となります。

【預かり証拠金(現金)150万円】-【委託者証拠金 100万円】+【値洗い損 -70万円】=【-20万円】

2. 預かり証拠金がすべて有価証券の場合(現金不足額)

値洗い損益金と差引損益金の合計が委託者証拠金を下回っていなくとも、現金が足りなければ不足となります。

この例の場合、預かり証拠金の総額には余裕がありますが、預かり証拠金の現金は0円となるため、不足額は30万円となります。
この30万円は現金で預託していただく必要がございます。

【預かり証拠金 150万円】-【委託者証拠金 100万円】+【値洗い損益金と差引損益金の合計 -30万円】
=【20万円】
ただし【預かり証拠金(現金)0万円】+【値洗い損益金と差引損益金の合計 -30万円】=【-30万円】

3. 預かり証拠金が現金と有価証券で混合している場合(現金不足額)

現金と有価証券の合計に関わらず、現金の足りない分が不足となります。

上記2と同じように、預かり証拠金の総額に関係なく、預かり証拠金の現金の不足が不足額となります。
この例の場合、総額では20万円余裕がありますが、現金の不足が10万円のため、不足額は10万円となります。
この10万円は現金で預託していただく必要がございます。

【預かり証拠金 150万円】-【委託者証拠金 100万円】+【値洗い損 -30万円】=【20万円】
ただし【預かり証拠金(現金)20万円】+【値洗い損 -30万円】=【-10万円】

「SPAN方式」から「VaR方式」へ

2023年11月6日(月)に「SPAN方式」から「VaR方式」への変更を予定しています。

詳細については日本証券クリアリング機構のホームページをご参照ください。

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